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ニュースリリース
津波防災の日に関する取組について
2021年10月30日
東日本大震災から10年が経った現在、改めて、津波及び津波による被害の特性、津波に備える必要性等に関する理解と関心を深めることが特に重要です。「津波防災の日」の趣旨を踏まえ、津波に対する日頃からの「備え」と更なる防災意識の向上を図るため、「津波防災の日」の周知や、その前後の期間における津波避難訓練等の行事の実施、津波避難計画の策定など津波防災に関連した取組の推進に努てまいります。
【 実施期間 】
「津波防災の日(11月5日)」の前後の期間(主として、10月30日(土)から11月14日(日)までの16日間)
【 実施事項等 】
取組の推進に当たっては、特に下記の事項に留意するものとする。
ア.防災意識の向上と実践的行動の定着を促すため、「津波防災の日(11月5日)」に関する広報等を積極的に行い、津波に関するイベントを開催する。 また、平成27年12月に国連総会において同日を「世界津波の日」と定められたことを受けて、平成29年3月に改正された「津波対策の推進に関する法律」を踏まえ、「津波防災の日」には、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努める。
イ.地震や津波に関連して発生する障害をシナリオとして組み込んだ実践的な津波避難訓練の実施や、主体的な避難行動をとる姿勢を醸成するための防災教育や災害伝承を推進する。
ウ.主体的な避難行動の徹底が図られるよう、以下のことについてしっかりと住民に周知する。
・津波からの避難については、一人ひとりの主体的な避難行動が基本となることに鑑み、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には津波の発生を想起し、津波警報等の情報を待たずに自らでき得る限り迅速に高い場所(津波到達までに想定している避難場所までに間に合わないと判断した場合は、その場で一番高い場所)への避難を開始すること。
・大津波警報等を見聞きしたら速やかに避難すること。
・家族の安否確認のために津波の危険性がある地域へ戻ったり、その場にとどまったりすることを避けるため、家族の安否確認の方法や、津波から避難した際の集合場所等の避難ルールを各家庭であらかじめ決めておく。なお、家族に高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者がいる場合は、当該要配慮者の避難行動に際し、必要な配慮をあらかじめ各家庭等で決めておくことも含まれる。
・地震発生後、避難の妨げになることなどを防ぐため、住宅の耐震化、家具の転倒防止対策、食器等の落下防止対策等をしておく。
・地震発生後、速やかに安全な場所まで避難できるよう、安全な高台の避難場所や当該場所までの避難経路をあらかじめ把握しておく。
・ペットと迅速な同行避難をするための避難経路を把握しておく。
・地震発生後速やかに避難を開始できるよう、食料や飲料水、貴重品、医薬品、ペット用品等に加え、避難所における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、マスク、消毒液等を非常用持ち出し品としてあらかじめ準備しておく。
エ.避難対象地域の指定や指定緊急避難場所の確保、避難指示等の発令基準、津波情報の収集・伝達などを定めた津波避難計画について、具体的かつ実践的な訓練を行い、計画の実効性確保に努める。その際、徒歩避難の原則と自動車避難の限界、避難誘導・避難支援等に関するルールの取り決め、避難誘導や防災対応を行う職員などの安全確保等に十分留意する。
【 実施期間 】
「津波防災の日(11月5日)」の前後の期間(主として、10月30日(土)から11月14日(日)までの16日間)
【 実施事項等 】
取組の推進に当たっては、特に下記の事項に留意するものとする。
ア.防災意識の向上と実践的行動の定着を促すため、「津波防災の日(11月5日)」に関する広報等を積極的に行い、津波に関するイベントを開催する。 また、平成27年12月に国連総会において同日を「世界津波の日」と定められたことを受けて、平成29年3月に改正された「津波対策の推進に関する法律」を踏まえ、「津波防災の日」には、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努める。
イ.地震や津波に関連して発生する障害をシナリオとして組み込んだ実践的な津波避難訓練の実施や、主体的な避難行動をとる姿勢を醸成するための防災教育や災害伝承を推進する。
ウ.主体的な避難行動の徹底が図られるよう、以下のことについてしっかりと住民に周知する。
・津波からの避難については、一人ひとりの主体的な避難行動が基本となることに鑑み、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場合には津波の発生を想起し、津波警報等の情報を待たずに自らでき得る限り迅速に高い場所(津波到達までに想定している避難場所までに間に合わないと判断した場合は、その場で一番高い場所)への避難を開始すること。
・大津波警報等を見聞きしたら速やかに避難すること。
・家族の安否確認のために津波の危険性がある地域へ戻ったり、その場にとどまったりすることを避けるため、家族の安否確認の方法や、津波から避難した際の集合場所等の避難ルールを各家庭であらかじめ決めておく。なお、家族に高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者がいる場合は、当該要配慮者の避難行動に際し、必要な配慮をあらかじめ各家庭等で決めておくことも含まれる。
・地震発生後、避難の妨げになることなどを防ぐため、住宅の耐震化、家具の転倒防止対策、食器等の落下防止対策等をしておく。
・地震発生後、速やかに安全な場所まで避難できるよう、安全な高台の避難場所や当該場所までの避難経路をあらかじめ把握しておく。
・ペットと迅速な同行避難をするための避難経路を把握しておく。
・地震発生後速やかに避難を開始できるよう、食料や飲料水、貴重品、医薬品、ペット用品等に加え、避難所における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、マスク、消毒液等を非常用持ち出し品としてあらかじめ準備しておく。
エ.避難対象地域の指定や指定緊急避難場所の確保、避難指示等の発令基準、津波情報の収集・伝達などを定めた津波避難計画について、具体的かつ実践的な訓練を行い、計画の実効性確保に努める。その際、徒歩避難の原則と自動車避難の限界、避難誘導・避難支援等に関するルールの取り決め、避難誘導や防災対応を行う職員などの安全確保等に十分留意する。