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ニュースリリース
防災週間に関する取組について
2023年09月01日
災害が発生した場合、災害応急対策から、災害復旧・復興までの一連の対策を迅速かつ円滑に行うための備えを十分に行う必要があります。平常時より災害に対する備えを心がけ、発災時には自ら身の安全を守るとともに、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合うことが非常に重要です。
こうした「自助」、「共助」、「公助」それぞれが適切に役割を果たすよう、「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」(平成18年4月21日中央防災会議決定)及び「令和4年度総合防災訓練大綱」(令和4年6月17日中央防災会議決定)に基づき、十分な準備と訓練を行うとともに、防災知識の普及・啓発を図り、災害被害を減らす取組を推進することが必要です。
これらを踏まえて、防災週間においては、次に掲げるような防災週間の趣旨にふさわしい内容の行事等を実施するものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症対策が重要となっている現下の状況に鑑み、活動等の実施に当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年7月30日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、感染の状況等を注視しつつ、クラスターが発生することのないよう、感染防止対策の徹底、情報通信技術(ITC)等の手段を活用し、適切な対応を講じてまいります。
とりわけ、今年の「防災の日」(9月1日)は、関東大震災から100年となる節目の日であることから、この機会を捉えて積極的に各種取組を実施することといたします。
【 実施期間 】
令和5年8月30日(水)から9月5日(火)まで
【 実施する行事等 】
「防災週間」を中心とする期間内に実施する行事等は次のものとします。
1.実施主体は連携を強化し、より実践的な防災訓練等を行うものとする。
a 特に南海トラフ沿いで発生する大規模地震や首都直下地震等の大規模災害が想定される地域においては、広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共団体間の緊密な連携の下に地方公共団体相互で締結されている協定等に基づく広域的応援・受援訓練の実施に努めるものとする。
b 風水害や土砂災害等各種災害の発生に備え、ハザードマップ等に示された地域の災害リスクその他地域の実情を踏まえた避難訓練、大雨警報(土砂災害・浸水害)・洪水警報の危険度分布(キキクル)等の防災気象情報を受けた避難指示等の発令・伝達、避難判断のために地域内で声かけにより避難する取組や、安全を確認する訓練の実施に努めるものとする。
c 避難指示等の発令・伝達の訓練に当たっては、避難情報のあり方が見直されたことを踏まえ、警戒レベル5(緊急安全確保)の発令を待つことなく、警戒レベル4(避難指示)までの段階で危険な場所から全員避難すること等について、住民等の理解が十分に促進されるよう周知徹底する。具体的な避難情報の発令基準や伝達方法、防災体制等を検討するに当たっては、「避難情報に関するガイドライン(内閣府、令和3年5月改定)」も参考にすること。また、視聴覚障害者、訪日外国人等の情報が伝わりにくい要配慮者に対しては、デジタルサイネージ、字幕・手話放送、防災行政無線、多言語(やさしい日本語を含む)化、津波フラッグ(津波に限る)等の災害情報伝達ツールを活用した訓練の実施に努めるものとする。
d 避難所における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた訓練の実施に努めるものとする。
2.行事等の実施に当たっては、これまでの様々な災害も踏まえ、災害への備えに関する次の事項について啓発を行う。
・ 様々な災害(地震・津波災害、風水害・土砂災害、高潮・高波・暴風災害、火山災害、雪害等)発生時における、様々な状況下(家屋内、高層ビル内、路上歩行時、自動車運転中、登山中等)においてとるべき行動(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 警報・注意報、大雨・洪水警報の危険度分布(キキクル)等の情報、風水害(津波を除く)、土砂災害における5段階の警戒レベルを用いた避難情報等、顕著な大雨に関する情報、南海トラフ地震に関連する情報等の発表時にとるべき行動の確認及び防災マップ等による指定緊急避難場所・指定避難所の位置や経路等の把握(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 家族内及び事業所内における安否確認の連絡方法の確認及び指定緊急避難場所等でとるべき行動(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 非常用持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備
・ 最低でも3日、出来れば一週間分程度の食料、飲料水等の備蓄
・ ライフラインの途絶に備えた対応の確認(電気、ガス、上下水道、通信等)
・ ペットの同行避難や指定避難所等での飼養等についての日頃からの準備
・ 家具・家電製品等の固定による転倒防止対策や配置の見直し、収納物の落下に対する防止対策の重要性
・ 建物の耐震診断及び補強の実施並びに耐震診断に対する地方公共団体等の助成制度、耐震化された公共建築物のリストの公表等公共建築物の耐震性に関する情報、被災建築物応急危険度判定活動等
・ ブロック塀等建築物の既設の塀の安全点検
・ 感震ブレーカー等の設置による出火の予防
・ 地震保険加入の促進
・ 緊急地震速報を広く一般の利用に供するため、緊急地震速報の特性と限界の周知、及び受信時に利用者がとるべき行動等(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 自主防災組織や次の事業所等における防災のための施設、設備及び資機材の点検
− 電気、ガス、上下水道、通信等のライフライン
− ターミナル駅、高層ビル、地下街、ホテル、百貨店、劇場、遊園地等不特定多数の者が出入りする施設や事業所
− 病院、社会福祉施設等の施設
・ 地区防災計画の作成及び地区防災計画に基づいた訓練等の実施
・ 企業における、災害時に備えた中枢機能・情報システムのバックアップ、ライフライン系統の多重化、要員の確保等、事業継続計画(BCP)の策定及び事業継続マネジメント(BCM)の構築
・ コンピュータ、情報通信ネットワークシステム等の保守点検及び機能停止に備えた代替手段の確認
・ 初期消火、顧客の避難誘導、負傷者・要配慮者救助の心構えと準備
こうした「自助」、「共助」、「公助」それぞれが適切に役割を果たすよう、「災害被害を軽減する国民運動の推進に関する基本方針」(平成18年4月21日中央防災会議決定)及び「令和4年度総合防災訓練大綱」(令和4年6月17日中央防災会議決定)に基づき、十分な準備と訓練を行うとともに、防災知識の普及・啓発を図り、災害被害を減らす取組を推進することが必要です。
これらを踏まえて、防災週間においては、次に掲げるような防災週間の趣旨にふさわしい内容の行事等を実施するものとします。ただし、新型コロナウイルス感染症対策が重要となっている現下の状況に鑑み、活動等の実施に当たっては、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年7月30日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、感染の状況等を注視しつつ、クラスターが発生することのないよう、感染防止対策の徹底、情報通信技術(ITC)等の手段を活用し、適切な対応を講じてまいります。
とりわけ、今年の「防災の日」(9月1日)は、関東大震災から100年となる節目の日であることから、この機会を捉えて積極的に各種取組を実施することといたします。
【 実施期間 】
令和5年8月30日(水)から9月5日(火)まで
【 実施する行事等 】
「防災週間」を中心とする期間内に実施する行事等は次のものとします。
1.実施主体は連携を強化し、より実践的な防災訓練等を行うものとする。
a 特に南海トラフ沿いで発生する大規模地震や首都直下地震等の大規模災害が想定される地域においては、広域的ネットワークを活用した訓練や地方公共団体間の緊密な連携の下に地方公共団体相互で締結されている協定等に基づく広域的応援・受援訓練の実施に努めるものとする。
b 風水害や土砂災害等各種災害の発生に備え、ハザードマップ等に示された地域の災害リスクその他地域の実情を踏まえた避難訓練、大雨警報(土砂災害・浸水害)・洪水警報の危険度分布(キキクル)等の防災気象情報を受けた避難指示等の発令・伝達、避難判断のために地域内で声かけにより避難する取組や、安全を確認する訓練の実施に努めるものとする。
c 避難指示等の発令・伝達の訓練に当たっては、避難情報のあり方が見直されたことを踏まえ、警戒レベル5(緊急安全確保)の発令を待つことなく、警戒レベル4(避難指示)までの段階で危険な場所から全員避難すること等について、住民等の理解が十分に促進されるよう周知徹底する。具体的な避難情報の発令基準や伝達方法、防災体制等を検討するに当たっては、「避難情報に関するガイドライン(内閣府、令和3年5月改定)」も参考にすること。また、視聴覚障害者、訪日外国人等の情報が伝わりにくい要配慮者に対しては、デジタルサイネージ、字幕・手話放送、防災行政無線、多言語(やさしい日本語を含む)化、津波フラッグ(津波に限る)等の災害情報伝達ツールを活用した訓練の実施に努めるものとする。
d 避難所における新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた訓練の実施に努めるものとする。
2.行事等の実施に当たっては、これまでの様々な災害も踏まえ、災害への備えに関する次の事項について啓発を行う。
・ 様々な災害(地震・津波災害、風水害・土砂災害、高潮・高波・暴風災害、火山災害、雪害等)発生時における、様々な状況下(家屋内、高層ビル内、路上歩行時、自動車運転中、登山中等)においてとるべき行動(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 警報・注意報、大雨・洪水警報の危険度分布(キキクル)等の情報、風水害(津波を除く)、土砂災害における5段階の警戒レベルを用いた避難情報等、顕著な大雨に関する情報、南海トラフ地震に関連する情報等の発表時にとるべき行動の確認及び防災マップ等による指定緊急避難場所・指定避難所の位置や経路等の把握(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 家族内及び事業所内における安否確認の連絡方法の確認及び指定緊急避難場所等でとるべき行動(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 非常用持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備
・ 最低でも3日、出来れば一週間分程度の食料、飲料水等の備蓄
・ ライフラインの途絶に備えた対応の確認(電気、ガス、上下水道、通信等)
・ ペットの同行避難や指定避難所等での飼養等についての日頃からの準備
・ 家具・家電製品等の固定による転倒防止対策や配置の見直し、収納物の落下に対する防止対策の重要性
・ 建物の耐震診断及び補強の実施並びに耐震診断に対する地方公共団体等の助成制度、耐震化された公共建築物のリストの公表等公共建築物の耐震性に関する情報、被災建築物応急危険度判定活動等
・ ブロック塀等建築物の既設の塀の安全点検
・ 感震ブレーカー等の設置による出火の予防
・ 地震保険加入の促進
・ 緊急地震速報を広く一般の利用に供するため、緊急地震速報の特性と限界の周知、及び受信時に利用者がとるべき行動等(特に子どもの指導にも留意すること)
・ 自主防災組織や次の事業所等における防災のための施設、設備及び資機材の点検
− 電気、ガス、上下水道、通信等のライフライン
− ターミナル駅、高層ビル、地下街、ホテル、百貨店、劇場、遊園地等不特定多数の者が出入りする施設や事業所
− 病院、社会福祉施設等の施設
・ 地区防災計画の作成及び地区防災計画に基づいた訓練等の実施
・ 企業における、災害時に備えた中枢機能・情報システムのバックアップ、ライフライン系統の多重化、要員の確保等、事業継続計画(BCP)の策定及び事業継続マネジメント(BCM)の構築
・ コンピュータ、情報通信ネットワークシステム等の保守点検及び機能停止に備えた代替手段の確認
・ 初期消火、顧客の避難誘導、負傷者・要配慮者救助の心構えと準備