印刷ページ
  1. ホーム >
  2. ニュースリリース

ニュースリリース

令和6年能登半島地震について

2024年01月04日
2024年(令和6年)年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

石川県、新潟県、富山県、福井県の4県を中心に家屋倒壊などの被害が発生し、人的被害、住家被害が生じ、災害救助法が適用されました。今後、被災地では、被災家屋の片付けや、修理、被災された方の心身のケアなど、多くのボランティア団体やNPOによる長期的な支援が必要となります。

代表取締役社長 遠藤 潔がサポーターを務める東京都共同募金会では、「令和6年能登半島地震」により被災された方を支えるため、災害ボランティア活動に対する助成事業を「災害ボランティア・NPO活動サポート募金(ボラサポ・令和6年能登半島地震)」として実施します。ご寄付は、被災地の災害ボランティアセンター等と連携するボランティア団体・NPO等の活動を支援いたします。

被災された皆様のご無事と、救援活動にご尽力されている方々に敬意を表すとともに被災地の一刻も早い復旧・復興を心からお祈り申し上げます。

【 共同募金とは 】
赤い羽根をシンボルとする共同募金は、戦後、民間の社会福祉施設などに対する財政補填のために行われていた民間の募金活動を制度化したものですが、今日では各都道府県に設立された共同募金会が実施主体となって、社会福祉を目的とする様々な事業活動に幅広く配分されるようになりました。社会福祉法では、共同募金を「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集であって、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄付金をその区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。)に配分することを目的とするものをいう。」と規定しています。

【 災害・被災地支援 】
1995年(平成7年)の「阪神・淡路大震災」では多くの災害ボランティアが活躍しましたが、当時はボランティア支援のための資金制度がなく、このため全国社会福祉協議会が全国から寄付金を募り、ボランティア支援にあたりました。こうしたことから、2000年(平成12年)の社会福祉事業法(現在の社会福祉法)の改正では、共同募金会が災害ボランティアの支援等を行えるよう、災害時に備えて寄付金の一部を積み立てる「準備金」という制度を創設しました。この制度により、災害が発生した際には積み立てられた準備金を取り崩し、都道府県内の活動を支援することができるほか、他の都道府県共同募金会の支援として拠出することも可能となりました。2004年(平成16 年)10月に発生した「新潟県中越地震」では、この準備金が、全国の共同募金会から新潟県共同募金会に初めて拠出されました。